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業務委託契約書 (Stellar Holdings)
発行済み業務委託契約書 (Stellar Holdings)
業務委託契約
Stellar Holdings 株式会社(以下「甲」という。)と株式会社Colabo AI(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して行う業務委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容)
甲は乙に対し、本契約に定める業務(以下「本業務」という。)を準委任として委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託料)
本業務の委託料及び支払条件は次のとおりとする。
毎月末締め翌月末払い・月額 ¥800,000
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は 2026-05-01 〜 2027-04-30 とする。
第4条(再委託)
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前承諾を要する 。
第5条(知的財産権)
本業務に関する成果物の知的財産権の帰属は次のとおりとする。
成果物の知的財産権は乙に帰属し、引渡し後に甲へ譲渡
第6条(検収)
検収の取扱いは次のとおりとする。あり (5営業日)
第7条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上又は技術上の秘密を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者)でないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
第9条(損害賠償)
本契約に関し当事者の一方が相手方に損害を与えた場合、その賠償額は ¥1,000,000 を上限とする。
第10条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令の改廃その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、甲乙協議のうえ取扱いを定めるものとする。
第11条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、書面により本契約を解除することができる。
第12条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第13条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
2026-04-15
甲
Stellar Holdings 株式会社
東京都港区赤坂 3-2-1
代表取締役 中村 健
乙
株式会社Colabo AI
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-3-21 Colabo Bldg. 5F
代表取締役 加茂 ゆうき