秘密保持契約書 (株式会社Northwind Trading)
NDA (秘密保持契約)
株式会社Northwind Trading(以下「甲」という。)と株式会社Colabo AI(以下「乙」という。)は、甲乙間の秘密情報の取扱いに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、新規事業に関する協議 のため相互に開示する秘密情報の取扱いを定めるものとする。
第2条(秘密情報の定義)
「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、書面、口頭、電磁的方法その他形式の如何を問わず開示する一切の情報のうち、秘密である旨が明示されたものをいう。
第3条(秘密保持義務)
受領当事者は、開示当事者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第4条(有効期間)
本契約の有効期間は、締結日より3 年間とする。ただし、第3条の秘密保持義務は契約終了後 3年 存続する。
第5条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上又は技術上の秘密を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者)でないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
第7条(損害賠償)
本契約に関し当事者の一方が相手方に損害を与えた場合、その賠償額は ¥1,000,000 を上限とする。
第8条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令の改廃その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、甲乙協議のうえ取扱いを定めるものとする。
第9条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、書面により本契約を解除することができる。
第10条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第11条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
2026-05-26
甲
株式会社Northwind Trading
東京都千代田区丸の内 1-1-1
代表取締役 山田 太郎
乙
株式会社Colabo AI
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-3-21 Colabo Bldg. 5F
代表取締役 加茂 ゆうき