書類 / プレビュー
取引基本契約書 (Northwind Trading)
送付済み取引基本契約書 (Northwind Trading)
取引基本契約
株式会社Northwind Trading(以下「甲」という。)と株式会社Colabo AI(以下「乙」という。)は、甲乙間の継続的取引に関する基本的事項について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(適用範囲)
本契約は、システム開発・運用 に関する継続的な取引について適用される。
第2条(個別契約との関係)
本契約と個別契約の内容に矛盾がある場合、個別契約優先 の定めを優先する。
第3条(契約期間と自動更新)
本契約の有効期間及び更新については次のとおりとする。1年自動更新
第4条(検査・引渡し)
納入及び検査の取扱いは次のとおりとする。検収後 5 営業日
第5条(危険負担・契約不適合責任)
契約不適合責任は引渡しから 1 年
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上又は技術上の秘密を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
第7条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者)でないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
第8条(損害賠償)
本契約に関し当事者の一方が相手方に損害を与えた場合、その賠償額は ¥1,000,000 を上限とする。
第9条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令の改廃その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、甲乙協議のうえ取扱いを定めるものとする。
第10条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、書面により本契約を解除することができる。
第11条(自動更新)
本契約は期間満了の 1 ヶ月前までに当事者のいずれかから書面による解約の申入れがない限り、同一条件で 1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
第12条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第13条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約成立の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
2026-03-10
甲
株式会社Northwind Trading
東京都千代田区丸の内 1-1-1
代表取締役 山田 太郎
乙
株式会社Colabo AI
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-3-21 Colabo Bldg. 5F
代表取締役 加茂 ゆうき